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行政区再編

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静岡県浜松市

■区再編によるマイナンバーカードの住所変更の手続きは、ほとんどの場合不要です!
2024(令和6)年1月1日に区名が変わっても、マイナンバーカードの住所変更は不要で、ほとんどの場合そのまま利用できます。
※新しい区名の記載を希望する場合は、2024(令和6)年1月4日以降に住所変更できます
※民間のオンラインサービスで電子証明書として利用する場合や、窓口で身分証明書として利用する場合は、住所変更が必要となる場合があります。個別に手続き先にお問い合わせください

◇住所変更が不要な主な手続き

◇マイナンバーカードの住所変更に関する問い合わせ先
中区・区民生活課【電話】457-2128
東区・区民生活課【電話】424-0153
西区・区民生活課【電話】597-1115
南区・区民生活課【電話】425-1348
北区・区民生活課【電話】523-1116
浜北区・区民生活課【電話】585-1111
天竜区・区民生活課【電話】922-0019

ホームページでは、区再編についてまとめた動画を公開しています。区役所、協働センター、図書館などでも、関連資料を閲覧できます。
【市HP】「区再編」で検索
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kikaku/kuseido/index.html

◎区再編全般に関する問い合わせは、区再編推進事業本部へ
【電話】457-2123

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