■市民税・県民税の申告が必要な人
◇2024(令和6)年1月1日現在、市内に住んでいる人で、次に該当する人
・給与所得以外に雑所得などの所得があった人
・事業所得(営業・農業)や不動産所得があった人
・公的年金等の収入が400万円以下の人のうち、
公的年金等以外に20万円以下の所得があった人
源泉徴収票と異なる内容で控除の申告をする人
・医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除を申告する人
・6月中旬以降に令和6年度税務証明書などを必要とする人
申告が不要な人:
・所得税の確定申告をする人
ただし、令和3年度から令和5年度の間に上場株式などに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例を受けるために、市民税・県民税申告書を提出した人を除く。
・給与所得のみの人、公的年金等に係る所得のみの人
ただし、源泉徴収票に記載されている控除を変更したい人や控除を追加したい人は除く。
報告書が浜松市に提出されていない人も除く。
■市民税・県民税の申告書は自宅などで作成できます!
◆手順1
◇申告用紙に記入して作成
用紙の入手方法:
・前年の実績から対象と思われる人に「2月上旬に郵送」します
・市ホームページからもダウンロードできます
・郵送を希望する人は市民税課へ連絡してください
・2月上旬より、市民税課(元目分庁舎2階)、税務総務課(市役所本館3階)、東・西・南行政センター、浜名区区民生活課、北行政センター・天竜区資産税課グループのほか、支所、協働センター、ふれあいセンター、市民サービスセンターでも配架します
※行政区再編に伴い区名が変わりましたが、旧区名の住所でも申告は可能です
または
◇市ホームページで作成して、印刷
・市ホームページで、必要項目を入力し申告書が作成できます
・印刷した申告書に必要事項を追記します
【市HP】「申告書作成コーナー」で検索
※1月下旬から令和6年度分が作成できます
◆手順2
◇下記の書類を同封して、市民税課へ郵送
(1)原本を同封…給与や年金の源泉徴収票、事業所得や不動産所得の収支内訳書など
医療費控除の明細書、社会保険料・寄附金の領収書、生命保険料・地震保険料などの控除証明書
(2)写しを同封…「マイナンバーカードの表面および裏面」または「番号確認書類と身元確認書類(運転免許証など)」
※書類の返却を希望する人は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。ただし、(2)の書類は返却しません
■市民税・県民税申告相談の開催について
◇会場の混雑状況に応じて、再来場をお願いすることがあります。
持ち物:
(1)収入、控除が分かるもの(※上記手順2の★の書類を参考にしてください)、
(2)マイナンバーカードまたは番号確認書類と身元確認書類(運転免許証など)、(3)筆記用具
※市民税課や市役所では、2月16日(金)から3月15日(金)まで申告相談を行っていません
問合せ:市民税課
【電話】457-2145
〒430-0948 中央区元目町120番地の1
<この記事についてアンケートにご協力ください。>