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静岡県浜松市

■ご存じですか?事業系ごみを地域のごみ集積所に出すことは違反です!!
ごみは大きく2つに区分されます。一つは家庭生活から生じた廃棄物「家庭系ごみ」。もう一つが、会社や店舗※など事業活動に伴って生じた廃棄物「事業系ごみ」です。事業系ごみは、性質や状態、業種によって「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。
「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」は処理方法が異なります。
※住宅と併用している会社や店舗などの事業所、学校、公共団体、NPO法人なども含まれ、営利・非営利は問いません

▽ごみの種類

◎事業系ごみに関する区分や処理方法の詳細は、市ホームページで確認してください。
【市HP】「事業系ごみ」で検索

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gomigen/gomi/business/jigyougomi/index.html

◆ごみの処理方法
「家庭系ごみ」の処理は市が行いますが、「事業系ごみ」の処理は各事業者に責任があります。従って、「事業系ごみ」を地域のごみ集積所に出すことはできません。
「事業系ごみ」を地域の集積所に出すと、“不法投棄”として罰せられる場合があります。

◆集積所パトロール
「家庭系ごみ」専用である地域のごみ集積所に、「事業系ごみ」を不当に出している事例がよく見られることから、一部地域で早朝パトロールを実施しています。
また市では、「事業系ごみ」の適正処理を啓発・指導する看板を配布しています。「事業系ごみ」の不適正排出などで困っている人は、自治会を通じて連絡してください。

問合せ:ごみ減量推進課
【電話】453-6229

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

       

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