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市長コラム

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静岡県浜松市

■「区の再編」が3区に内定
昨年12月7日の行財政改革・大都市制度調査特別委員会で、行政区を3つに再編することが内定しました。振り返ってみると、2011年の2期目の選挙公約に「行政区の再編」を掲げたことがスタートでしたので、実に10年以上の歳月を要しました。今後は来年2月議会で予定されている条例制定に向けた取り組みが始まりますので、行政区の再編について、改めて私の思いや考えをお伝えしたいと思います。
行政区の再編は、組織を効率化することによって得られる財政効果(およそ7億円の支出削減)が短期的目標ですが、それ以上中長期的に、人口減少や高齢化が急速に進み、社会が大きく変化することが予想される中、地方自治法の規定により固定化された区役所をできるだけ減らし、条例で自由に設置できる組織を軸に、柔軟で効率的な市政運営が可能となる体制を構築することが主目的です。
そもそも地方自治法には、区制や区役所の細かな規定はありません。地方自治法第252条の20には、「指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときは出張所を置くものとする」そして続く第2項では、「区の事務所又は出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない」と規定されています。要は区制採用と区役所を設置すること以外、中身は全て条例で決めることになっていますので、現在でも市が決めています。
以上のことから、法律で固定化されてしまう区役所をできるだけ減らし、条例で自由に設置できる組織を軸にした方が、自治体にとってメリットがあることは明らかです。社会や指定都市を取り巻く状況が大きく変化したにも関わらず、65年前に作られた法律がいまだに生きていること自体も問題です。そこで総務省に対し、「区は『必置規定』ではなく、『できる規定』に変えてほしい」という要望も行っています。できる規定になれば、区制を採用しなくても済むようになります。
市民の皆さんの中には、区が再編されると区役所がなくなって、不便になるという誤解をされている人がいらっしゃいますが、心配はご無用です。再編後の旧区役所は、仮称「行政センター」という名称で、当面建物も基本的なサービスも継続しますので、市民の皆さんにとっては名称が変わるだけで、不便になることは一切ありません。
行政区が3区に内定した今、最適な組織づくりに、知恵を出し工夫を凝らしていかなければなりません。市役所一丸となって、未来に向けた体制づくりにまい進してまいりますので、一層のご理解をよろしくお願い申し上げます。

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