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令和4年度(令和3年分)個人市民税・県民税の申告について

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静岡県浜松市

■市民税・県民税の申告が必要な人
令和4年1月1日現在、市内に住んでいる人で、次に該当する人
・給与所得以外に雑所得などの所得があった人
・事業所得(営業・農業)や不動産所得があった人
・公的年金等の収入が400万円以下の人のうち、公的年金等以外に20万円以下の所得があった人
源泉徴収票と異なる内容で控除の申告をする人
・医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除を申告する人
・6月中旬以降に令和4年度税務証明書などを必要とする人
【申告が不要な人】
・所得税の確定申告をする人
ただし、上場株式等の配当などや源泉徴収口座の上場株式等の譲渡に係る所得があった人で、所得税と一部異なる課税方式を選択する人を除く。
・給与所得のみの人、公的年金などに係る所得のみの人
ただし、源泉徴収票に記載されている控除を変更したい人や控除を追加したい人は除く。
報告書が浜松市に提出されていない人も除く。

■市民税・県民税の申告書は自宅などで作成できます!
▽手順1
●申告用紙に記入して作成
用紙の入手方法:
・前年の実績から対象と思われる人に「2月上旬に郵送」します。
・市ホームページからもダウンロードできます。
・郵送を希望する人は市民税課へ連絡してください。
・市民税課(元目分庁舎2階)、税務総務課(市役所本館3階)、中区以外の区役所区民生活課(北区・天竜区は資産税課)、協働センター、市民サービスセンターでも配布します。

●市ホームページで作成して、印刷
・市ホームページで、必要項目を入力し申告書が作成できます。
・印刷した申告書に必要事項を追記します。
【市HP】「申告書作成コーナー」で検索
※1月下旬から利用開始予定です。作成した申告書のデータ送信はできません。

▽手順2
★下記の書類を同封して、市民税課へ郵送
(1)原本を同封…給与や年金の源泉徴収票、事業所得や不動産所得の収支内訳書など
医療費控除の明細書、社会保険料・寄附金の領収書、生命保険料・地震保険料などの控除証明書
(2)写しを同封…「マイナンバーカードの表面および裏面」または「番号確認書類と身元確認書類(運転免許証など)」
※書類の返却を希望する人は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。ただし、(2)の書類は返却しません。

■市民税・県民税申告相談の開催について
会場の混雑状況に応じて、再来場をお願いすることがあります。
※市民税課や市役所では、2月16日(水)から3月15日(火)まで申告相談を行っていません。
持ち物:
(1)収入、控除が分かるもの(※上記手順2の★の書類を参考にしてください)
(2)マイナンバーカードまたは番号確認書類と身元確認書類(運転免許証など)
(3)マスク、筆記用具など

問合せ:確定申告相談会場などの開催について
【中・西・北区】浜松西税務署【電話】555-7111(代表)
【東・南・浜北・天竜区】浜松東税務署【電話】458-1111(代表)

■税務署からのお知らせ
国税庁のホームページがますます便利に!
・スマホ申告の対象範囲が増えます!
特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)、上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)および外国税額控除がスマホ画面の大きさに適したレイアウトで表示され、入力しやすくなりました。
・申告書の作成・送信は国税庁ホームページから!
詳しくは、国税庁ホームページへアクセス!
【HP】「確定申告」で検索

【確定申告相談会場および無料税務相談所など】

各会場への入場には当日配布される「入場整理券」が必要です。入場整理券の配布状況により、後日の来場をお願いすることがあります。
(注)「確定申告相談会場」において入場整理券を当日配布しますが、LINEアプリを使えば事前にオンラインで入手することができます。
確定申告関係書類は、市役所や区役所、協働センターなどでは配布しません。

【東海税理士会主催無料確定申告相談会】

◇所得税や市民税・県民税の申告相談会場を利用する人へ
▼新型コロナウイルスなどの感染症対策にご協力をお願いします。
・できる限り少人数でお越しください。マスクを着用し、出入り口などで手指消毒をお願いします。
・入場時に検温を実施し、37.5度以上の発熱が認められる場合は利用をお断りさせていただきます。
・氏名や緊急連絡先などの情報提供にご協力をお願いします。
※利用者などから感染者が発生した場合、必要に応じて保健所などの公的機関へ情報が提供されます。
・「医療費控除の明細書」や「収支内訳書」などの添付書類は、相談時間短縮のため、自宅で作成し、持参してください。
▼申告の際の注意事項
(1)医療費控除の申告について
医療費控除の適用を受けたい人は、「医療費控除の明細書」を申告書に添付することが必須です。
※「医療費の領収書」の添付や提示では医療費控除の適用を受けることはできません。
(2)寄附金控除の申告について
所得税の確定申告書(市民税・県民税申告書を含む)を提出した場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度(申告特例)に基づく寄附金税額控除は無効になります。申告の際は、申告特例の申請を行った寄附金を含む寄附金全てについて申告する必要があります。

問合せ:
所得税に関することは、各税務署へ
市民税・県民税に関することは、市民税課へ

問合せ:市民税課
【電話】457-2145
〒430-0948中区元目町120-1

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