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「お試し」のつもりが定期購入に!?〜販売サイトで契約内容をよく確認!〜

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静岡県浜松市

■トラブルの事例
ネット広告を見て、お試し価格の化粧品を購入。肌に合わず使用をやめていたが、商品が再び届き、定期購入だということに初めて気付いた。
▽すぐに解約と返品を申し出たが…
「発送日の10日前までに申し出ないと対応できない!」と言われた。

■申し込む前に注意することは?
▽サイトの隅々まで見ること!
契約条件などが、「○%オフ」など目立つ表示と離れた場所や、小さな文字で書かれていることがあるため、サイトの隅々までよく見るようにしましょう。
▽解約条件などの契約内容は、しっかりと確認!
解約の申し出は「次回発送日の○日前まで」などと解約条件が定められている場合があります。注文する際は契約内容を確認してからにしましょう。

ご相談ください!【くらしのセンター】
【電話】457-2205
毎週月〜金曜日9:00〜16:30
【市HP】「消費者トラブル」で検索

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