◆お近くの協働センターでも手続きができます
3月15日(月)から4月12日(月)の期間は、中区役所(市役所本館1階)の区民生活課窓口が大変混雑します。
住所異動の届け出は、居住区以外の区役所(区民生活課)や、市内の協働センターなどでも手続きが可能です。
(マイナンバーカードの申請・交付などは除く)
※協働センターなどでは取り扱いできない届け出がありますので、事前に問い合わせてください。
例1:外国籍の人の住所異動の届け出
例2:マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの住所や氏名の記載変更
※西部・北部・南部・中部・雄踏・可美・細江・北浜南部・浜名・二俣協働センター、赤佐・龍山北市民サービスセンター、光明ふれあいセンターでは、住民異動手続き業務の取り扱いはありません。
◎3月中旬以降は窓口や駐車場の混雑が予想されるので、時間に余裕をもって出掛けてほしいのじゃ。
問合せ:お住まいの区の区民生活課
中区【電話】457-2125
北区【電話】523-1116
東区【電話】424-0154
浜北区【電話】585-1111
西区【電話】597-1115
天竜区【電話】922-0019
南区【電話】425-1348
■住所異動届け出のための臨時窓口を開設します
日時:3月28日(日)、4月4日(日)9:00〜11:30
場所:中区・区民生活課(市役所本館1階)
内容:異動する本人による転入、転出、転居の届け出
《以下の手続きは臨時窓口では受け付けできませんので、ご注意ください》
・戸籍届を伴う異動の手続き
・他市区町村や年金事務所などに問い合わせの必要な手続きなど
条件:転入、転居は引っ越しが終わり、住み始めてからの届け出。転出の場合のみ、引っ越しの前に届け出が可能
※上記の手続き方法は、臨時窓口の開設時のみの対応となります。
問合せ:中区・区民生活課
【電話】457-2125
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