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ちょっと注目!!

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静岡県浜松市

◆マイナポイントの利用が令和2年9月スタート!!
上限5,000円分のマイナポイントがもらえる
マイナンバーカードで「マイナポイント」!

○マイナポイント事業とは
国が消費の活性化やマイナンバーカードの普及促進、キャッシュレス決済の普及を目的に、買い物に使えるポイントを付与する事業です。

○どんな人が対象なの?
マイナンバーカードを取得し、民間キャッシュレス決済サービスの利用先を選択してマイナポイントを申し込み、チャージまたは買い物をした人が対象です。
還元率は25%で、買い物などで利用できます。
マイナポイント事業は先着順です。利用者数が予算の上限に達した場合には、申し込みを締め切る可能性があります。

●マイナポイントの利用イメージ
1.マイナンバーカードを【取得】
持っていない人は今すぐ申請を!
2. マイナポイントの【予約】
マイナポイントアプリをダウンロードして、指示に従って操作するだけ
3. 利用先を選択して【マイナポイントを申し込む】(令和2年7月〜)
マイナポイント申し込みページにログインし、利用するキャッシュレス決済サービスを選択し申し込む
4. チャージなどに対してマイナポイントが【付与】(令和2年9月〜)
キャッシュレス決済サービスにチャージなどをすることで、マイナポイントがもらえる
5.マイナポイント分を【利用】して買い物(令和2年9月〜)
取得したマイナポイントは、いつものお買い物で利用可能

▽付与されるマイナポイントは?
期間中に「QRコード決済による買い物」や「ICカード型電子マネー」への前払い(チャージ)をした金額の25%分がマイナポイントとして付与されます。1人あたり5,000円分(2万円分の買い物またはチャージ)が上限です。

▽マイナポイントはどこで使えるの?
選択したキャッシュレス決済サービスに対応しているお店で利用できます。

▽マイナンバーカードは買い物の際に必要なの?
買い物の際には必要ありません。マイナポイントをもらう手続きにのみ必要です。

▽マイナポイントはいつから利用できるの?期限はあるの?
マイナポイントは9月1日から利用でき、利用期限は選択したキャッシュレス決済サービスによって異なります。

●マイナンバーカードの申請方法
通知カードに同封されている交付申請書を持っている人は、(1)スマートフォン(2)パソコン(3)証明用写真機(4)郵便の4つの方法から申請できます!
※転居や戸籍届により、記載されている住所や氏名が異なる交付申請書は使えません。下記の「交付申請書を持っていない人は…」をご覧ください。

▽交付申請書を持っていない人は…
お住まいの区の区役所窓口で、オンライン申請・郵便申請が可能な交付申請書を再発行しています(写真入りの身分証明書をお持ちください)。
※マイナンバーカード総合サイトから、交付申請書(手書き専用)を印刷すれば郵便でのみ申請が可能です。
カードの仕上がりが早いスマホでの申請がおすすめ!

問合せ:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
音声ガイダンスにしたがって選択してください。
「1番」はマイナンバーカード
「5番」はマイナポイント
平日:午前9時30分〜午後8時
土日祝:午前9時30分〜午後5時30分
【HP】「マイナンバーカード」で検索

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