デジタル手続法の改正に伴い、5月25日(施行予定日)から、通知カードは廃止され、記載事項変更・再交付などの手続きも廃止されます。
◆施行日時点で交付されている通知カード
○記載されている住所・氏名などが住民票と一致している人
↓
経過措置として、マイナンバーを証明する書類として施行日以降も利用できます。
○住所・氏名などに変更があった人で、通知カードの記載事項変更手続きを行っていない人
↓
施行日以降、マイナンバーを証明する書類として利用ができなくなります。証明書類としての利用が必要な人は、5月22日(金)までに手続きをしてください。
●今後、新たにマイナンバーが付番される人
→「個人番号通知書」を送付します。(マイナンバーを証明する書類として利用不可)
※マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得してください。
【市HP】「通知カード 廃止」で検索
問合せ:市民生活課
【電話】457-2128
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