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『浜松市客引き行為等の禁止等に関する条例』が施行されます!

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静岡県浜松市

令和2年4月1日から禁止区域内での客引き行為などについて罰則(5万円以下の過料)が科せられます。
事業者は客引き行為などはせず、市民の皆さんも客引きを利用しないようにしましょう。
※禁止区域について詳しくは広報紙面をご覧ください
詳細は市ホームページで確認
【市HP】「客引き」で検索

問合せ:市民生活課
【電話】457-2231

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