『浜松市客引き行為等の禁止等に関する条例』が施行されます! 14/32 2020.02.05 静岡県浜松市 令和2年4月1日から禁止区域内での客引き行為などについて罰則(5万円以下の過料)が科せられます。 事業者は客引き行為などはせず、市民の皆さんも客引きを利用しないようにしましょう。 ※禁止区域について詳しくは広報紙面をご覧ください 詳細は市ホームページで確認 【市HP】「客引き」で検索 問合せ:市民生活課 【電話】457-2231 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報がほしい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 【知っトク情報】おしらせ・2 【知っトク情報】こそだて