事業所得や不動産所得の青色申告をしている人へ
■令和2年分の所得税確定申告から
『65万円の青色申告特別控除』の適用要件が変わります
(1)青色申告特別控除額が変わります(現行65万円⇒改正後55万円)
(2)基礎控除額が変わります(現行38万円⇒改正後48万円)
(3)「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除(以下、「65万円控除」という)が受けられます
▽65万円控除を受けるためには…
税務署および確定申告会場のパソコンでは、青色申告決算書などのデータをe-Taxで送信することはできないため、65万円控除を受けられません。
※以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)e-Taxを利用して申告書および青色申告決算書を提出する。
(2)電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出する。
(注)電子帳簿保存法の対応要件は国税庁ホームページ「電子帳簿保存法関係」で、その他の内容についての詳細は「国税庁ホームページ」で確認してください。
◆「国税庁確定申告書等作成コーナー」から申告書の作成・送信ができます。
※QRコードは広報紙をご覧下さい
問合せ:
【中・西・北区】浜松西税務署【電話】555-7111(代表)
【東・南・浜北・天竜区】浜松東税務署【電話】458-1111(代表)
市民税課【電話】457-2145
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