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【知っトク情報】おしらせ・1

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静岡県浜松市

■テレワーク対応リフォーム補助制度
内容:テレワークをはじめとした「新しい生活様式」に対応した既存住宅の改修費の助成(県による助成)
対象:改修工事を実施する居住者または居住予定者(個人に限る)
条件:
(1)テレワークスペースを確保するための改修(必須)
(2)「新しい生活様式」に対応するための改修
助成:改修に要した費用の2分の1で、35万円が上限(県産材の使用により加算あり)

問合せ:
静岡県住まいづくり課【電話】054・221・3084
※受付窓口、期間の詳細は静岡県ホームページで
住宅課【電話】457・2076

■はままつ☆ナビゲーターが「土木、建築、電気、機械」の仕事を紹介します!(職場訪問)
対象:市役所の「土木、建築、電気、機械」の仕事に興味のある高校・短大・大学・大学院などの学生
期間:随時
申込:市ホームページで確認
【市HP】「はままつ☆ナビゲーター」で検索

問合せ:人事委員会事務局
【電話】457・2201

■医療従事者の届出
対象の免許を有する医療従事者は、2年に一度12月31日現在の就業状況などの届出が義務付けられています。
対象:
(1)医師、歯科医師、薬剤師(全ての人)
(2)保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士(医療機関などに勤務している人)
届出:届出票に必要事項を記載し、直接または郵送で保健所保健総務課へ【1月15日(金)必着】
※届出票は、12月中旬頃に県から各職場を通じて配布。静岡県のホームページからダウンロードも可
【HP】「静岡県 医療従事者調査」で検索

問合せ:
【医師、歯科医師、薬剤師】
静岡県健康福祉政策課企画班【電話】054・221・2363
【保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士】
同地域医療課看護師確保班【電話】054・221・3762

問合せ:保健総務課
【電話】453・6111

■獣医師の届出
獣医師免許を有する人は、2年に一度12月31日現在の就業状況などの届出が義務付けられています。
対象:獣医師免許を持っている全ての人
届出:届出様式に記載し、郵送などにより提出【1月31日(日)必着】
※様式は市または国のホームページからダウンロード可
【市HP】「獣医師届出」で検索

問合せ:農業振興課
【電話】457・2332

■「農耕作業用トレーラ」を所有している人へ
小型特殊自動車の農耕用トラクタにけん引される農耕作業用トレーラが「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に指定され小型特殊自動車となったため、軽自動車税(種別割)の対象となりました。所有する農耕作業用トレーラが該当する場合は、償却資産の登録から除外し、登録窓口にて軽自動車税(種別割)の申告と標識(小型特殊自動車(農耕用)のナンバープレート)の交付手続きを期限までに行ってください。

《該当する車両》
トレーラ型の堆肥散布機、薬剤散布機や耕うん、収穫などの農耕作業、農業機械などの運搬作業を行うために必要な構造を有する車両
期限:2月1日(月)

【市HP】「農耕作業用トレーラ」で検索

問合せ:市民税課
【電話】457・2077

■農地台帳補完調査
農業委員会では、農地に関する情報整理のため、農地台帳を作成しています。12月中旬に、対象者へ農地台帳補完調査書を郵送しますので、提出してください。
また、相続などにより、新たに10アール以上の農地を所有した人で、農地台帳への登載を希望される場合は、事務局へ問い合わせてください。
締切:1月12日(火)必着

問合せ:農業委員会事務局
【電話】457・2481

■学校給食センター給食用物資納入業者登録申請書の受付
条件:
(1)学校給食センターの納入希望必要量を満たす経営規模や供給能力で、衛生状況などが良好な業者であること
(2)令和3年度から2年間供給できること
※納入する品目は市ホームページで確認
申込:1月4日(月)から申請書に必要書類を添えて、直接または郵送でいずれかの学校給食センター(浜北、天竜、雄踏、引佐、春野)へ【1月29日(金)必着】
※申請書は各学校給食センターで配布
※現在、納入業者として登録している場合も、新たに申請手続きが必要。詳しくは、各学校給食センターへ
【市HP】「学校給食センター」で検索

問合せ:健康安全課
【電話】457・2422

■文化団体活動支援助成金令和3年度事業募集
自ら企画運営する創造的な文化活動で、その成果が浜松の文化に還元される活動に対して最大10万円の助成および支援を行います。
《対象事業期間》4月1日~令和4年3月31日
申込:申請書に必要事項を記入し、Eメールまたは郵送【1月4日(月)~1月31日(日)必着】
【HP】「浜松市文化振興財団」で検索

問合せ:文化振興財団
【電話】451・1131

■償却資産申告
不動産業、駐車場業、農・漁業、製造業、小売業、サービス業、理・美容業などの事業を営む法人や個人で、令和3年1月1日現在に次のような事業用資産を所有する場合は、償却資産の申告をしてください。

《申告が必要な資産》
パソコン・エアコン(工具、器具および備品)、ビニールハウス・共同住宅の外構工事・舗装路面(構築物)、大型特殊自動車(車両および運搬具)、太陽光発電設備・旋盤(機械および装置)などの減価償却資産(他に貸し付けている資産も含む)

《提出方法》
持参:元目分庁舎資産税課、本庁舎税務総務課、区役所区民生活課(東・西・南・浜北区)、区役所税務担当グループ(北・天竜区)、協働センター(引佐・三ヶ日・春野・佐久間・水窪・龍山)へ
郵送:資産税課へ
《期限》2月1日(月)消印有効
※eLTAX(電子申告)による申告もできます。
【市HP】「償却資産の申告」で検索

問合せ:資産税課
【電話】457・2156

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